1. 法令・法案の基本情報
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法令の情報
- 公布年月日:令和5年3月31日
- 法令の形式:告示・訓令
法案の情報
2. 法令沿革
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3. 被改正法令
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被改正法令 119件
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改正:国立武蔵野学院附属人材育成センター入所等規程(昭和38年6月7日厚生省告示第263号)
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改正:母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める率(昭和39年7月1日厚生省告示第304号)
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改正:母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三条第十号の規定に基づき内閣総理大臣が定める施設(昭和48年6月19日厚生省告示第176号)
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改正:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付(昭和52年9月26日厚生省告示第240号)
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改正:母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三条第七号の規定に基づき内閣総理大臣の定める給付(昭和55年4月30日厚生省告示第83号)
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改正:高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年1月20日厚生省告示第14号)
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改正:健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和59年9月28日厚生省告示第155号)
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改正:健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和59年9月28日厚生省告示第157号)
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改正:児童扶養手当法施行令別表第二第十一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める障害の状態(昭和60年7月29日厚生省告示第124号)
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改正:児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者(昭和63年5月28日厚生省告示第163号)
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改正:消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成3年6月7日厚生省告示第129号)
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改正:健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成6年9月9日厚生省告示第301号)
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改正:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるもの(平成6年10月14日厚生省告示第345号)
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改正:訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成6年10月14日厚生省告示第347号)
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改正:児童福祉法施行規則第六条の三第二項に規定するこども家庭庁長官の定める修業教科目(平成7年2月28日厚生省告示第31号)
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改正:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)
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改正:介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付(平成12年3月7日厚生省告示第56号)
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改正:都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成12年6月8日厚生省告示第261号)
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改正:厚生労働省の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部委任(平成13年3月23日厚生労働省告示第87号)
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改正:母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第六条第二項第四号の内閣総理大臣が定める事業(平成15年4月9日厚生労働省告示第162号)
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改正:地方厚生局長及び四国厚生支局長が行う補助金等の交付に関する事務(平成16年5月19日厚生労働省告示第228号)
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改正:児童福祉法施行規則第六条第七号のこども家庭庁長官が定める講習会(平成17年2月25日厚生労働省告示第42号)
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改正:児童福祉法第十二条の三第三項のこども家庭庁長官が定める基準(平成17年2月25日厚生労働省告示第43号)
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改正:個人情報の保護に関する法律に定める厚生労働大臣の権限又は事務の一部委任(平成17年3月22日厚生労働省告示第98号)
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改正:療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年3月6日厚生労働省告示第107号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額(平成18年3月28日厚生労働省告示第156号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるもの(平成18年3月28日厚生労働省告示第158号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成18年3月31日厚生労働省告示第236号)
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改正:国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成18年5月29日厚生労働省告示第374号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第525号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第526号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第六号の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日厚生労働省告示第529号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年9月29日厚生労働省告示第530号)
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改正:指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年9月29日厚生労働省告示第539号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める離島その他の地域(平成18年9月29日厚生労働省告示第540号)
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改正:厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法(平成18年9月29日厚生労働省告示第542号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第543号)
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改正:指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第544号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件(平成18年9月29日厚生労働省告示第546号)
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改正:指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成18年9月29日厚生労働省告示第547号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者(平成18年9月29日厚生労働省告示第548号)
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改正:厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成18年9月29日厚生労働省告示第550号)
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改正:厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第551号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等(平成18年9月29日厚生労働省告示第553号)
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改正:厚生労働大臣が定める者並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(平成18年9月29日厚生労働省告示第556号)
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改正:児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第558号)
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改正:児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額としてこども家庭庁長官が定める費用の額(平成18年9月29日厚生労働省告示第560号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第571号)
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改正:障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年9月29日厚生労働省告示第572号)
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改正:国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成19年2月28日厚生労働省告示第34号)
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改正:国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成19年2月28日厚生労働省告示第35号)
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改正:児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成19年4月1日厚生労働省告示第140号)
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改正:基本診療料の施設基準等(平成20年3月5日厚生労働省告示第62号)
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改正:特掲診療料の施設基準等(平成20年3月5日厚生労働省告示第63号)
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改正:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第七条第三項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(平成20年3月27日厚生労働省告示第126号)
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改正:訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(平成20年3月27日厚生労働省告示第127号)
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廃止:都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成20年3月31日厚生労働省告示第163号)
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改正:中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示、こども家庭庁・厚生労働省告示及びこども家庭庁告示の適用に関する告示(平成20年3月31日厚生労働省告示第204号)
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改正:国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成20年3月31日厚生労働省告示第238号)
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改正:補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)
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廃止:地方厚生局長及び四国厚生支局長が行う補助金等の交付に関する事務(平成20年12月26日厚生労働省告示第575号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号)
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改正:児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準(平成21年3月31日厚生労働省告示第225号)
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改正:児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修(平成21年3月31日厚生労働省告示第226号)
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改正:児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第二項のこども家庭庁長官が定める基準(平成21年3月31日厚生労働省告示第227号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件(平成22年4月1日厚生労働省告示第177号)
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改正:児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金(平成23年9月30日厚生労働省告示第373号)
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改正:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金(平成23年9月30日厚生労働省告示第374号)
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改正:里親が行う養育に関する最低基準第九条の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金(平成23年9月30日厚生労働省告示第377号)
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廃止:都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成23年11月30日厚生労働省告示第446号)
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改正:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)
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改正:児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第123号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第125号)
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改正:児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第126号)
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改正:こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年3月14日厚生労働省告示第128号)
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改正:児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成24年3月30日厚生労働省告示第222号)
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改正:児童福祉法第二十四条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成24年3月30日厚生労働省告示第223号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成24年3月30日厚生労働省告示第224号)
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改正:指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第225号)
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改正:指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第227号)
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改正:児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額としてこども家庭庁長官が定める額(平成24年3月30日厚生労働省告示第228号)
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改正:児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項第三号の規定に基づき食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額としてこども家庭庁長官が定める額(平成24年3月30日厚生労働省告示第229号)
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改正:障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第230号)
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改正:食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平成24年3月30日厚生労働省告示第231号)
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改正:こども家庭庁長官が定める離島その他の地域(平成24年3月30日厚生労働省告示第232号)
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改正:児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成24年3月30日厚生労働省告示第233号)
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改正:厚生労働大臣が定める送迎並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎(平成24年3月30日厚生労働省告示第268号)
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改正:こども家庭庁長官が定める施設基準(平成24年3月30日厚生労働省告示第269号)
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改正:こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年3月30日厚生労働省告示第270号)
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改正:こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成24年3月30日厚生労働省告示第271号)
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改正:児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金(平成24年3月31日厚生労働省告示第305号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める程度(平成25年1月18日厚生労働省告示第7号)
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改正:子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数(平成26年1月16日厚生労働省告示第8号)
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改正:児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成26年3月31日厚生労働省告示第172号)
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改正:母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条第十号の規定に基づき内閣総理大臣が定める施設(平成26年9月30日厚生労働省告示第382号)
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改正:母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十二条第八号の規定に基づき内閣総理大臣が定める施設(平成26年9月30日厚生労働省告示第383号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月27日厚生労働省告示第180号)
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改正:児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成27年3月27日厚生労働省告示第181号)
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改正:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成27年3月27日厚生労働省告示第182号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年6月9日厚生労働省告示第292号)
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廃止:厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第六条において準用する児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づき厚生労働大臣の定める者(平成27年8月31日厚生労働省告示第358号)
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廃止:厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第六条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年8月31日厚生労働省告示第359号)
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改正:障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第116号)
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改正:児童福祉法第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会(平成29年3月31日厚生労働省告示第130号)
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改正:児童福祉法第十三条第六項及び第九項のこども家庭庁長官が定める基準(平成29年3月31日厚生労働省告示第131号)
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改正:児童福祉法第二十五条の二第八項のこども家庭庁長官が定める基準(平成29年3月31日厚生労働省告示第132号)
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改正:児童福祉法施行規則第一条の三十八のこども家庭庁長官が定める基準(平成29年3月31日厚生労働省告示第133号)
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改正:児童福祉法施行規則第六条第十二号のこども家庭庁長官が定める講習会(平成29年3月31日厚生労働省告示第134号)
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改正:児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第四項のこども家庭庁長官が定める基準(平成29年3月31日厚生労働省告示第135号)
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改正:民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成29年11月27日厚生労働省告示第341号)
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改正:民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十二条の内閣総理大臣が定める基準(平成29年11月27日厚生労働省告示第342号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(平成30年3月22日厚生労働省告示第115号)
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改正:児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者(平成30年3月22日厚生労働省告示第116号)
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改正:居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを提供している者として厚生労働大臣が定めるもの(平成30年3月30日厚生労働省告示第183号)
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改正:母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(令和2年3月23日厚生労働省告示第78号)
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改正:こども家庭庁長官が定める医療行為(令和3年3月23日厚生労働省告示第89号)
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改正:母子保健法施行規則第七条のこども家庭庁長官が定める様式(令和3年9月22日厚生労働省告示第343号)
4. 審議経過
この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。
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5. 法令本文へのリンク
この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。
6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク
法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。
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