1. 法令・法案の基本情報
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法令の情報
- 公布年月日:平成27年4月1日
- 法令の形式:告示・訓令
法案の情報
2. 法令沿革
この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。
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3. 被改正法令
この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。
被改正法令 21件
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改正:農業改良助長法施行令第三条の規定に基づき農林水産大臣の定める基準並びに農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関(平成12年3月15日農林水産省告示第378号)
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改正:独立行政法人農業者年金基金法施行規則第三十二条の農林水産大臣が指定する地域等(平成15年9月30日農林水産省告示第1532号)
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改正:農業改良助長法施行規則第四条第一項第三号の規定に基づき農林水産大臣が指定する研修課程(平成17年3月11日農林水産省告示第455号)
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改正:森林法施行令第九条の規定に基づき農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を指定(平成17年3月11日農林水産省告示第456号)
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改正:独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づき国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関(平成18年3月31日農林水産省告示第517号)
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改正:国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令等の規定に基づき農林水産大臣が別に定める支払方法(平成20年3月31日農林水産省告示第523号)
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改正:国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令等の規定に基づき農林水産大臣が定める基準(平成20年3月31日農林水産省告示第525号)
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改正:国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第七条第三項等の規定によりなおその効力を有する旧独立行政法人緑資源機構法第二十一条第一項の規定により賦課徴収する賦課金の総額の各受益者への割振りの基準(平成20年3月31日農林水産省告示第526号)
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改正:国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令等の規定に基づき元利均等半年賦支払に係る賦課金及び負担金の据置期間(平成20年3月31日農林水産省告示第527号)
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改正:国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第一条の規定によりなおその効力を有する旧独立行政法人緑資源機構法施行令第十七条第三項等の規定に基づき農林水産大臣が定める率(平成20年3月31日農林水産省告示第528号)
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改正:国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第一条の規定によりなおその効力を有する旧独立行政法人緑資源機構法施行令第十八条第一項第一号イ(2)及び第二号イ(2)の規定に基づき農林水産大臣が定める率(平成20年3月31日農林水産省告示第529号)
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改正:国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第四条の規定によりなおその効力を有する旧独立行政法人緑資源機構法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づき農林水産大臣が定める基準(平成20年3月31日農林水産省告示第530号)
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改正:独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づく国立研究開発法人森林研究・整備機構に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関(平成20年3月31日農林水産省告示第531号)
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改正:国立研究開発法人農業生物資源研究所が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成22年11月26日農林水産省告示第1953号)
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改正:国立研究開発法人農業環境技術研究所が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成22年11月26日農林水産省告示第1954号)
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改正:国立研究開発法人国際農林水産業研究センターが政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成22年11月26日農林水産省告示第1955号)
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改正:国立研究開発法人森林研究・整備機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成22年11月26日農林水産省告示第1956号)
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改正:国立研究開発法人水産研究・教育機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成22年11月26日農林水産省告示第1957号)
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改正:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成22年11月26日農林水産省告示第1961号)
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改正:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業機械化促進業務に係る民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに農林水産大臣が算定する金額の算定基準(平成22年11月26日農林水産省告示第1962号)
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改正:特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針(平成25年6月24日農林水産省告示第2072号)
4. 審議経過
この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。
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5. 法令本文へのリンク
この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。
6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク
法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。
該当する情報はありません。