1. 法令・法案の基本情報
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法令の情報
- 公布年月日:平成25年1月18日
- 法令の形式:告示・訓令
法案の情報
2. 法令沿革
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3. 被改正法令
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被改正法令 81件
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改正:生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)
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改正:健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和59年9月28日厚生省告示第155号)
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改正:健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和59年9月28日厚生省告示第157号)
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改正:社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和62年12月15日厚生省告示第203号)
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改正:健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成6年9月9日厚生省告示第301号)
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改正:精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(平成10年1月30日厚生省告示第10号)
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改正:厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業(平成10年2月9日厚生省告示第15号)
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改正:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件(平成15年10月1日厚生労働省告示第342号)
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改正:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件(平成15年10月1日厚生労働省告示第343号)
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改正:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成17年8月2日厚生労働省告示第365号)
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改正:指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年2月28日厚生労働省告示第65号)
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改正:指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額(平成18年3月28日厚生労働省告示第156号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第四項の規定による自立支援医療に要する費用の額の算定方法及び同法第六十二条第二項の規定による診療方針(平成18年3月28日厚生労働省告示第157号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるもの(平成18年3月28日厚生労働省告示第158号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成18年3月31日厚生労働省告示第236号)
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改正:独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第二号の規定に基づき別に厚生労働大臣が定める事業(平成18年3月31日厚生労働省告示第302号)
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改正:国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成18年5月29日厚生労働省告示第374号)
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改正:保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年9月12日厚生労働省告示第498号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第525号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第526号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第四項の規定による療養介護医療又は基準該当療養介護医療に要する費用の額の算定方法及び同法第七十二条において準用する同法第六十二条第二項の規定による診療方針(平成18年9月29日厚生労働省告示第527号)
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改正:補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第六号の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日厚生労働省告示第529号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年9月29日厚生労働省告示第530号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額(平成18年9月29日厚生労働省告示第531号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第二項第三号の規定に基づき食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第534号)
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改正:厚生労働大臣が定める精神障害者福祉ホーム(平成18年9月29日厚生労働省告示第535号)
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改正:指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年9月29日厚生労働省告示第539号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める離島その他の地域(平成18年9月29日厚生労働省告示第540号)
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改正:厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第541号)
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改正:厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法(平成18年9月29日厚生労働省告示第542号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第543号)
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改正:指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第544号)
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改正:食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針(平成18年9月29日厚生労働省告示第545号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件(平成18年9月29日厚生労働省告示第546号)
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改正:指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成18年9月29日厚生労働省告示第547号)
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改正:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者(平成18年9月29日厚生労働省告示第548号)
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改正:厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成18年9月29日厚生労働省告示第550号)
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改正:厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第551号)
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改正:厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等(平成18年9月29日厚生労働省告示第552号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等(平成18年9月29日厚生労働省告示第553号)
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改正:厚生労働大臣が定める者並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(平成18年9月29日厚生労働省告示第556号)
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改正:児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第558号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額(平成18年9月29日厚生労働省告示第571号)
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改正:障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年9月29日厚生労働省告示第572号)
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改正:独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第六号に規定する厚生労働大臣が定めるサービス(平成18年9月29日厚生労働省告示第585号)
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改正:国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成19年2月28日厚生労働省告示第34号)
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改正:国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成19年2月28日厚生労働省告示第35号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成19年4月1日厚生労働省告示第133号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額(平成19年4月1日厚生労働省告示第134号)
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改正:診療報酬の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号)
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改正:特掲診療料の施設基準等(平成20年3月5日厚生労働省告示第63号)
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改正:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第67号)
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改正:中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示、こども家庭庁・厚生労働省告示及びこども家庭庁告示の適用に関する告示(平成20年3月31日厚生労働省告示第204号)
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改正:国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成20年3月31日厚生労働省告示第238号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める療養食(平成21年3月30日厚生労働省告示第177号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成21年3月30日厚生労働省告示第178号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件(平成22年4月1日厚生労働省告示第177号)
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改正:厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置(平成22年9月7日厚生労働省告示第340号)
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改正:東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する告示(平成23年5月2日厚生労働省告示第154号)
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改正:精神保健福祉士法施行規則第二条第十五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(平成23年8月5日厚生労働省告示第277号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第二号の規定に基づき居住費の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額(平成23年9月22日厚生労働省告示第354号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(平成23年9月30日厚生労働省告示第378号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第三十三条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(平成23年9月30日厚生労働省告示第379号)
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改正:児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第123号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第124号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第125号)
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改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成24年3月30日厚生労働省告示第224号)
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改正:指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第225号)
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改正:指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第226号)
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改正:指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第227号)
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改正:障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第230号)
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改正:厚生労働大臣が定める送迎並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎(平成24年3月30日厚生労働省告示第268号)
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改正:こども家庭庁長官が定める施設基準(平成24年3月30日厚生労働省告示第269号)
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改正:職業訓練実施計画(平成24年4月6日厚生労働省告示第321号)
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改正:独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第五号に規定する厚生労働大臣が定めるサービス(平成24年4月6日厚生労働省告示第328号)
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改正:看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成24年9月13日厚生労働省告示第507号)
4. 審議経過
この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。
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審議経過 0件
5. 法令本文へのリンク
この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。
6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク
法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。
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