1. 法令・法案の基本情報
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法令の情報
- 公布年月日:平成12年12月14日
- 法令の形式:告示・訓令
法案の情報
2. 法令沿革
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3. 被改正法令
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被改正法令 46件
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改正:特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省、建設省告示第1号)
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改正:農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月2日農林省告示第346号)
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改正:産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)
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改正:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)
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改正:航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年12月27日環境庁告示第154号)
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改正:公害医療機関の療養に関する規程(昭和49年8月31日環境庁告示第48号)
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改正:公害医療機関の療養に関する規程の規定に基づく診療を担当する医師の使用する医薬品(昭和49年8月31日環境庁告示第49号)
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改正:環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)
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改正:新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)
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改正:大気汚染防止法第十五条の二第三項に基づく燃料使用に関する基準(昭和51年2月7日環境庁告示第1号)
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改正:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法(昭和51年2月27日環境庁告示第3号)
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改正:大気汚染防止法施行規則第十五条第一項第一号に規定する環境大臣の定める量(昭和51年6月11日環境庁告示第39号)
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改正:金属等を含む廃棄物の固型化等に関する基準(昭和52年3月14日環境庁告示第5号)
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改正:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の規定に基づき環境大臣が指定する廃棄物(昭和52年8月26日環境庁告示第36号)
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改正:油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令第七条の環境大臣が定める検定方法(昭和55年10月29日環境庁告示第62号)
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改正:窒素酸化物の量の測定法(昭和57年3月29日環境庁告示第48号)
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改正:窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法(昭和57年3月29日環境庁告示第49号)
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改正:硫黄酸化物の量の測定法(昭和57年7月3日環境庁告示第76号)
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改正:窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を指定(昭和60年5月30日環境庁告示第27号)
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改正:水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年8月21日環境庁告示第39号)
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改正:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一第一号イ又はロに掲げる物質のうち環境大臣が指定するもの(平成2年7月6日環境庁告示第43号)
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改正:公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年5月29日環境庁告示第40号)
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改正:特別管理一般廃棄物等を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準(平成4年7月3日環境庁告示第42号)
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改正:環境事業団法施行令第二条第二号の環境大臣が定める公園施設(平成4年10月5日環境庁告示第68号)
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改正:自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の規定に基づく環境大臣の定める特種自動車並びに特種自動車の種別ごとの年数及び期間(平成5年3月26日環境庁告示第25号)
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改正:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第六号上欄の環境大臣が指定する廃棄物(平成5年7月2日環境庁告示第52号)
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改正:油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令第六条第一号イの環境大臣が定める値(平成5年7月2日環境庁告示第54号)
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改正:窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域を指定(平成5年8月27日環境庁告示第67号)
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改正:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十二条の環境大臣が指定する廃棄物(平成6年2月18日環境庁告示第22号)
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改正:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第七号中欄の環境大臣が指定する海域(平成6年2月18日環境庁告示第23号)
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改正:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第八号上欄の環境大臣が指定する油等(平成6年2月18日環境庁告示第24号)
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改正:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号の規定に基づき環境大臣が指定する自動車又は電気機械器具の一部(平成7年3月30日環境庁告示第24号)
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改正:特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第五条第一項の規定に基づき、環境大臣が定める業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成7年6月16日環境庁告示第29号)
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改正:特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第五条第二項の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成7年6月16日環境庁告示第30号)
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改正:環境カウンセラー登録制度実施規程(平成8年9月5日環境庁告示第54号)
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改正:水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月19日環境庁告示第55号)
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改正:一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー(平成9年9月22日環境庁告示第54号)
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改正:南極地域の環境の保護に関する法律第四条第一項の規定に基づく南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事項(平成9年10月8日環境庁告示第56号)
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改正:南極環境影響評価実施要領(平成9年10月8日環境庁告示第57号)
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改正:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第五下欄に規定する環境大臣が定める種(平成9年10月8日環境庁告示第58号)
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改正:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十二条の環境大臣が定める測定方法(平成9年10月8日環境庁告示第59号)
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改正:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法(平成9年10月8日環境庁告示第60号)
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改正:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法(平成9年10月8日環境庁告示第61号)
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改正:環境影響評価法第四条第九項の規定により主務大臣及び国土交通大臣が定めるべき基準並びに同法第十一条第三項及び第十二条第二項の規定により主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項(平成9年12月12日環境庁告示第87号)
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改正:環境影響評価法第十一条第三項及び第十二条第二項の規定により国土交通大臣が定めるべき指針に関する基本的事項(平成9年12月12日環境庁告示第88号)
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改正:工作物の新築等に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合における安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し又は付着することを防止する方法(平成10年6月16日環境庁告示第34号)
4. 審議経過
この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。
会議録のタイトルからは国会会議録検索システムのテキスト表示画面に、本文PDFへのリンクからはPDF表示画面に、それぞれリンクしています。別画面で表示されます。
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5. 法令本文へのリンク
この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。
6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク
法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。
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