1. 法令・法案の基本情報
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法令の情報
- 公布年月日:平成12年5月31日
- 制定題名:火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件
- 法令の形式:告示・訓令
- 効力:有効
- 分類: 建設/住宅・建築/建築
法案の情報
2. 法令沿革
この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。
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法令沿革 8件
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改正: 平成13年2月1日国土交通省告示第67号〔第一次改正〕
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改正: 平成27年1月29日号外 国土交通省告示第184号〔プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の告示等の一部を改正する告示四条による改正・註この一部改正規定は、平成二七年三月一八日国土交通省告示四〇二号附則二条により一部改正された〕
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改正: 平成27年3月18日国土交通省告示第402号〔第二次改正〕
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改正: 平成27年3月27日号外 国土交通省告示第442号〔照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める告示等の一部を改正する告示二条による改正〕
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改正: 平成30年9月12日号外 国土交通省告示第1098号〔防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件等の一部を改正する告示一三条による改正〕
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改正: 令和1年6月21日号外 国土交通省告示第200号〔地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件等の一部を改正する告示二一条による改正〕
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改正: 令和2年3月6日号外 国土交通省告示第251号〔壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件附則二項による改正〕 【題名改正:標題に同じ】
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改正: 令和2年4月1日号外 国土交通省告示第508号〔防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件等の一部を改正する告示一一条による改正〕
3. 被改正法令
この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。
被改正法令 0件
4. 審議経過
この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。
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審議経過 0件
5. 法令本文へのリンク
この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。
6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク
法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。
該当する情報はありません。