1. 法令・法案の基本情報
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法令の情報
- 公布年月日:昭和22年10月16日
- 法令の形式:立法機関の命令
- 効力:有効
- 分類: 国会/国会職員
法案の情報
2. 法令沿革
この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。
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法令沿革 87件
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改正: 昭和23年7月1日(昭和23年7月30日官報)〔第一次改正〕
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改正: 昭和23年8月17日(昭和23年9月2日官報)〔第二次改正〕
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改正: 昭和27年7月30日(昭和27年8月1日官報)〔第三次改正〕
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改正: 昭和27年12月25日(昭和27年12月29日官報)〔第四次改正〕
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改正: 昭和28年3月23日(昭和28年3月26日官報)〔第五次改正〕
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改正: 昭和28年8月7日(昭和28年8月12日官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一条による改正〕
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改正: 昭和28年12月8日(昭和28年12月12日官報)〔第六次改正〕
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改正: 昭和32年6月1日(昭和32年6月6日官報)〔第七次改正〕
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改正: 昭和33年4月25日(昭和33年4月30日官報)〔第八次改正〕
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改正: 昭和34年4月13日(昭和34年4月20日官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 昭和35年6月9日(昭和35年6月11日官報)〔第九次改正〕
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改正: 昭和35年12月22日(昭和35年12月24日官報)〔第一〇次改正〕
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改正: 昭和36年11月1日(昭和36年11月6日官報)〔第一一次改正〕
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改正: 昭和37年1月31日(昭和37年2月2日官報)〔第一二次改正〕
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改正: 昭和38年3月2日〔第一三次改正〕
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改正: 昭和38年12月21日(昭和38年12月27日官報)〔第一四次改正〕
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改正: 昭和39年12月20日(昭和39年12月23日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一―三条・附則一九項による改正〕
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改正: 昭和40年12月28日(昭和41年1月6日官報)〔第一五次改正〕
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改正: 昭和41年12月21日(昭和41年12月23日官報)〔第一六次改正〕
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改正: 昭和42年12月22日(昭和42年12月27日官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 昭和43年12月21日(昭和43年12月26日官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 昭和44年12月2日(昭和44年12月8日官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 昭和45年12月18日(昭和45年12月23日官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一―三条による改正〕
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改正: 昭和46年12月16日(昭和46年12月25日号外 官報)〔第一七次改正〕
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改正: 昭和47年11月13日(昭和47年11月18日官報)〔第一八次改正〕
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改正: 昭和48年4月13日(昭和48年4月17日官報)〔第一九次改正〕
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改正: 昭和48年9月27日(昭和48年9月29日号外 官報)〔第二〇次改正〕
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改正: 昭和49年6月3日(昭和49年6月5日官報)〔第二一次改正〕
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改正: 昭和49年12月23日(昭和49年12月28日号外 官報)〔第二二次改正〕
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改正: 昭和50年11月12日(昭和50年11月14日官報)〔第二三次改正〕
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改正: 昭和51年11月5日〔第二四次改正〕
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改正: 昭和52年12月21日号外 〔第二五次改正〕
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改正: 昭和53年10月21日号外 〔第二六次改正〕
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改正: 昭和54年12月12日号外 〔第二七次改正〕
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改正: 昭和55年11月29日号外 〔第二八次改正〕
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改正: 昭和56年12月24日号外 〔第二九次改正〕
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改正: 昭和58年11月28日〔昭和五八年一一月三〇日官報)〔第三〇次改正〕
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改正: 昭和59年5月18日(昭和59年5月22日官報)〔第三一次改正〕
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改正: 昭和59年12月21日(昭和59年12月22日号外 官報)〔第三二次改正〕
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改正: 昭和60年12月20日(昭和60年12月21日号外 官報)〔第三三次改正〕
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改正: 昭和61年4月5日号外 〔第三四次改正〕
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改正: 昭和61年12月19日(昭和61年12月22日号外 官報)〔第三五次改正〕
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改正: 昭和62年3月31日(昭和62年4月1日号外 官報)〔第三六次改正〕
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改正: 昭和62年12月11日(昭和62年12月15日号外 官報)〔第三七次改正〕
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改正: 昭和63年12月21日(昭和63年12月24日号外 官報)〔第三八次改正〕
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改正: 平成1年12月8日(平成1年12月13日号外 官報)〔第三九次改正〕
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改正: 平成2年6月15日(平成2年6月18日官報)〔第四〇次改正〕
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改正: 平成2年12月18日(平成2年12月26日号外 官報)〔第四一次改正〕
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改正: 平成3年12月17日(平成3年12月24日号外 官報)〔第四二次改正〕
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改正: 平成4年3月27日(平成4年4月2日号外 官報)〔第四三次改正〕
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改正: 平成4年12月10日(平成4年12月16日号外 官報)〔第四四次改正〕
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改正: 平成5年11月5日(平成5年11月12日号外 官報)〔第四五次改正〕
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改正: 平成6年6月23日(平成6年7月1日号外 官報)〔国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程附則三条による改正〕
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改正: 平成6年10月28日(平成6年11月7日号外 官報)〔第四六次改正〕
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改正: 平成7年3月29日(平成7年3月31日官報)〔第四七次改正〕
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改正: 平成7年10月20日(平成7年10月25日号外 官報)〔第四八次改正〕
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改正: 平成8年12月5日(平成8年12月11日号外 官報)〔第四九次改正〕
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改正: 平成9年12月3日(平成9年12月10日号外 官報)〔第五〇次改正〕
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改正: 平成10年10月9日(平成10年10月16日号外 官報)〔第五一次改正〕
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改正: 平成11年7月23日(平成11年7月30日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程一条による改正・註この一部改正規程は、平成一一年一一月一八日(平成一一年一一月二五日号外官報両院議長決定)三条及び平成一二年一一月一四日(平成一二年一一月二二日官報両院議長決定)附則二項により一部改正された〕
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改正: 平成11年11月18日(平成11年11月25日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 平成12年11月14日(平成12年11月22日官報)〔第五二次改正〕
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改正: 平成13年11月28日(平成13年11月28日官報)〔第五三次改正〕
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改正: 平成14年11月20日(平成14年11月27日号外 官報)〔第五四次改正〕
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改正: 平成15年10月10日(平成15年10月16日号外 官報)〔第五五次改正〕
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改正: 平成17年4月7日(平成17年4月13日官報)〔第五六次改正〕
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改正: 平成17年10月28日(平成17年11月7日号外 官報)〔第五七次改正〕
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改正: 平成18年11月10日(平成18年11月17日官報)〔第五八次改正〕
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改正: 平成19年5月9日(平成19年5月16日官報)〔育児短時間勤務国会職員等についての国会職員の給与等に関する規程等の特例に関する規程附則二条による改正〕
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改正: 平成19年11月26日(平成19年11月30日号外 官報)〔第五九次改正〕
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改正: 平成21年3月31日(平成21年4月2日官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一条による改正〕
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改正附則への改正: 平成21年5月29日号外 〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一条・附則二条による改正〕
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改正: 平成21年11月30日号外 〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二・六条による改正〕
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改正: 平成22年11月26日(平成22年11月30日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二・五条による改正〕
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改正: 平成24年2月29日号外 〔国会職員の給与の改定及び臨時特例に関する規程二・四条による改正〕
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改正: 平成25年6月17日(平成25年6月21日官報)〔第六〇次改正〕
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改正: 平成26年11月12日(平成26年11月19日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 平成28年1月20日(平成28年1月26日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 平成28年11月16日(平成28年11月24日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 平成29年12月8日(平成29年12月15日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条・附則六条による改正〕
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改正: 平成30年11月28日(平成30年11月30日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 令和1年11月15日(令和1年11月22日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 令和2年11月27日(令和2年11月30日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 令和3年6月4日(令和3年6月25日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程一条・附則五条による改正・註一条による一部改正規程は、令和四年四月六日(令和四年四月一三日官報両院議長決定)附則四条により一部改正された〕
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改正: 令和4年4月6日(令和4年4月13日官報)〔国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程一条による改正〕
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改正: 令和4年11月11日(令和4年11月18日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程一・二条による改正〕
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改正: 令和5年11月17日(令和5年11月24日号外 官報)〔国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程一・二条による改正〕
3. 被改正法令
この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。
被改正法令 0件
4. 審議経過
この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。
会議録のタイトルからは国会会議録検索システムのテキスト表示画面に、本文PDFへのリンクからはPDF表示画面に、それぞれリンクしています。別画面で表示されます。
審議経過 0件
5. 法令本文へのリンク
この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。複数の版を収録しているウェブサイトもあります。別画面で表示されます。
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国立国会図書館デジタルコレクション_『官報』
明治16年7月から昭和27年4月までの『官報』画像にリンクします。
6. 法律案・条約承認案件本文へのリンク
法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。別画面で表示されます。
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